2015-05-28 第189回国会 参議院 法務委員会 第14号
ただ、諸外国においては控訴審、上訴審においてもやはり、これは多分陪審とか参審裁判だというふうに思いますけれども、あるというふうに私もお話を聞きました。制度の一つとしてはそういうことも私はあり得るんではないかなというふうには思っております。
ただ、諸外国においては控訴審、上訴審においてもやはり、これは多分陪審とか参審裁判だというふうに思いますけれども、あるというふうに私もお話を聞きました。制度の一つとしてはそういうことも私はあり得るんではないかなというふうには思っております。
一つ留意すべきは、陪審とか参審員を持っている国の歴史はこれ数百年の単位でありまして、制度の定着や評価には時間がある程度掛かるということではないかと思います。
○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。
ただ、平野先生はその前に、私の記憶では、陪審制か参審制でも採用しない限りというような留保もつけておられました。 そして、まさに現在の日本では、裁判員制度という形の国民参加制度が入っているわけでございます。その中で、公判が活性化をしてきた、供述調書中心の公判ということではなくて、証人の取り調べ、そこで直接に話を聞く公判という形に移ってきた、これは間違いのないところでございます。
目次にあるように、裁判員制度と似た参審制度を採用しているイタリアであるとか、昨年から陪審裁判を始めています韓国、あるいは復帰まで陪審裁判をやっていた沖縄でも取材をしております。
そのために、弁護士会、じゃ納得してもらうために何がいいのかといえば、長年日弁連の方で訴えられておられました法曹一元あるいは陪審・参審制度の導入というものも併せて検討しないと、やはり法曹の増員というのはなかなか実現しないのではないかという、この辺は政府・自民党のお知恵だったんではないかと思いますけれども、そういう経緯で成り立った制度であります。
実は、横にいらっしゃる塩崎理事なんかと一緒に、平成十六年の八月にヨーロッパに、この裁判員法が通ってから、参審制とか可視化の問題を検証しようということで、法務委員会として行かせていただきました。ドイツとポルトガルとイタリアに行ってきましたけれども、参審制をとっているところ、また弁護人の立ち会い権を認めているところ、いろいろな形で被疑者の権利を擁護していました。
○川内委員 ちょっと最高裁に、最後はもう一回大臣に聞きますから、最後の一個前、ラス前で聞かせていただきたいんですけれども、法律新聞というのに元東京高裁部総括判事大久保太郎さんという方が、「最高裁は司法制度改革審議会で平成十二年九月十二日、「わが国の憲法では、司法権の担い手としての裁判官について身分保障等の詳細な規定が置かれている一方、陪審制、参審制を想定した規定はなく、果たしてこれが憲法上許容されるかどうか
ちなみに、主要国では古くから陪審制度や参審制度が導入されております。それは、お配りしている資料の二枚目につけさせていただいております。
アメリカの陪審員さん、いや、私はこういう仕事をやっているんだ、この時期はだめだ、こういう事例が挙がっていて勘弁してもらえる、あるいはヨーロッパにおける参審制でも、一般市民が参加をする制度において、こういう職業、この時期はだめだと。同じようなものというのは、例えばリスト化されていたり、当然のように免除されるということになっているんでしょうか。教えてください。
これにつきまして、東大の名誉教授は、平野龍一教授、お亡くなりになりましたが、この裁判員制度導入の決まる以前に参審制の採用を提案して、核心司法へ転換を呼びかけておられます。その論文を引用いたします。 現在のように、記録を自宅に持ち帰って読むというようなことはできなくなるであろう。公判廷での朗読だけから心証をとるようにするほかはない。
○小津政府参考人 陪審または参審制度をとる国における取り調べに関する法制のすべてを承知しているわけではございませんけれども、例えば、参審制をとっておりますドイツにおきましては、被疑者の取り調べ状況の録音、録画は義務づけられておらず、捜査検察官による被疑者の尋問、取り調べを行うためには、尋問等の期日を弁護人に通知することは必要でございますけれども、弁護人の立ち会いは取り調べを行うための要件とされていないものと
裁判員制度というのは、市民が参加して、直接証拠に触れ、そして量刑まで含めてやるという非常に新しい画期的な制度だと思うんですが、ただ、ヨーロッパは、例えばフランスの参審制度、ドイツの参審制度でも、死刑がないというところで、市民に事実認定をゆだねるということについて、一定の歯どめというとちょっと言葉は悪いですけれども、かかっていると思うんですね。
○神崎委員 米国の陪審制、ドイツの参審制にもこういう部分判決制度はないというふうに承知をいたしておりますが、なぜ我が国がこのような制度を導入されるのか。
○小津政府参考人 我が国での導入の必要は、大変に長期化が予想される場合に裁判員の負担を軽減したいということでございますけれども、例えば、アメリカで申しますと、陪審員は、基本的には事実認定といいますか、有罪、無罪の判断だけということに特徴があろうと思いますし、また、ドイツの参審制度でございますと、一定期間、いろいろな事件をずっと参審員の方がやられるということでもございますので、そのあたりで日本とは随分事情
○仁比聡平君 そこで、この区分審理という仕組み、部分判決というこの仕組みにかかわる問題なんですけれども、先ほど来お話がありましたように、アメリカの陪審制においても、あるいはドイツの参審制においても、言わば調べ得る限り外国の刑事司法の手続の中でこの部分判決制度、今回提案をされているような、こういった例はないと、見当たらないというふうにお伺いをしているわけです。
裁判員に対する日当につきましては、裁判法上、裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給するとされているところでございまして、最高裁判所規則で定めることとされておりますが、具体的な金額につきましては裁判員の方の果たしていただく職責を十分に踏まえ、国の公的事務へ参加する方への保障、あるいは諸外国における陪審員、参審員に支払われる日当額の実情、それから拘束される
それから、フランス、イタリア、ドイツの制度が参審制度であるというように分類されておりますけれども、裁判官と参審員が一つの合議体を形成してともに評議いたしまして有罪無罪の決定と量刑を行うという点で共通しております。 ただ、参審裁判の対象事件は、フランスやイタリアでは一定の重大犯罪に限られておりますのに対して、ドイツでは軽微な犯罪を除いて原則としてすべての事件とされている点において異なっております。
平野先生は、亡くなられまして、まさか陪審制が、いや参審制が実現されるとは思っていなかったと思います。しかし、二十一年の五月からは参審制ができるわけです。私は、先ほど言いましたように、この参審制においては、いや応なく公判廷というものが大いに意味を持ってくる、裁判官が自宅で調書を調べて判決を下すという形は変わってくると思います。
そういう意味で、最高裁が第三十回の司法制度改革審議会でわざわざ事務総局の総務局長が来て、派遣されて、憲法上疑義を生じさせないためには議決権を持たない参審制をということが考えられるというようなことも言われているということは、最高裁としてはいろいろと疑問を持ってやられたんだと思うんですね。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 委員御指摘の司法制度改革審議会における意見といいますのは、憲法上の疑義に関する論議を回避するためには評決権を持たない参審制とするのが無難であると思われることを、あくまでも一つのアイデアとして述べたものでございます。
それから、陪審制度か参審制度かでいろいろ議論されたんですけれども、どちらにも属しないような新しい制度をつくるんだということで考えられたようですけど、昨日言いましたように、ドイツやフランスでは、特定の資格を持っている人間がなっていると。
英米法の国は陪審制度でございますし、大陸法系、ドイツ、フランス等は参審制でございますが、いずれにしても、素人である国民が刑事訴訟手続に参加してその司法の決定に参画するという組織を取っておるわけでございまして、日本でも前々から議論があったところですが、この司法制度改革を機に導入を図るべきだということで検討を進めてまいったものでございます。
まあ、大陸法系における参審制、英米法系の陪審制、いずれかのシステムを導入している国が多い。途上国でも導入しているところございます。で、日本の場合は参審制、大陸法系の制度を模範として裁判員制度をつくり上げたわけでございますが、非常にこの日本の場合、戦後、高学歴社会になっております。
参審になって、しかも義務教育を出た程度の人がですよ、量刑まで決めなきゃいかぬと。しかも、その義務教育しか出ていない子が、人が、裁判官と同じように対等に決めていくというのは、それはそういう知恵もあるんでいいじゃないかと言われれば、それは有り難いような有り難くないような、それはみんな困っちゃうのが実態ですよね。
何かこれは、陪審制度でもなく参審制度でもなく、最も新しい制度を日本で採用するんだというふうなスローガンで始められたんだそうですけども、本当に難しいと私は思いますけども、こうした国民の消極的な姿勢の背景には何があって、どういう理由があるんだとお思いですか。
裁判員制度もまだPRの段階でございまして、まあ、あれについては私もいろいろ意見があって、私はドイツの参審制度がいいと思ったんですけれどもああいうふうになってしまって、まあ参審制度は参審なんですけれども、ちょっとこの裁判員の数が多過ぎて裁判所が大変だろうと思うんですが、まあしかし決まった以上スタートしてやってみて、関係者努力して、修正するとすれば何年かやってみた上で修正すればいいと思いますけれども、万全
さらに、海難審判庁におきましては、ヒューマンファクターや気象、海象など、事故の背景要因を含めた分析に必要となる知識を得るため、それぞれの分野の専門家を参審員として登録しております。そして、個別の事件の性格に応じて、これらの参審員の先生方に審判官と全く同じ立場で審判に参加いただいております。これら幅広い専門的知識を柔軟に活用し、海難の原因の総合的な究明を行っているところであります。
山崎最高裁判所長官代理者 裁判員に対する旅費、日当、宿泊料につきましては、裁判員法上、最高裁判所規則において定めることとされておるわけでございますが、具体的な金額につきましては、今議員からもお話がございましたが、そういう裁判員の方の果たしていただく職責というものを十分踏まえまして、国の公的事務へ参加する方への保障、ほかの部門でもいろいろございますので、そういう保障の程度ですとか、あるいは諸外国におけます陪審員、参審員
こういうふうなものを全部裁判に持っていく、あるいは労働参審制をつくると言ってみても、これは何らかの形でADRの機構を活用しないと、労使ともに困るというのはもうはっきりしているわけです。 そういう意味では、このADR機構に対して専門家の立場においてどう関与していくのかということについてぜひ真剣に御検討いただきたい、そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
五年後の平成二十一年には、司法に裁判員制度、いわゆる参審制も導入される予定とのことであります。一般市民が司法にも参加できることになるわけです。このことは直接憲法に関係するわけではないのですが、できるだけ早く、憲法というものが、国民一人一人のもっと身近なものとして考えられる位置に置かれることがさらに重要になってきているものと考えます。 以上で、私の意見とさせていただきます。ありがとうございました。